長春への投資

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2014-05-15      読み込み(3308)

外商投資誘致に関する吉林省の優遇政策

  ●国家が重点的に発展させようと考えている現代農業・装備製造業・化学工業・ハイテク産業・農産物加工業などの業種に対して外商投資を誘致するために、急ピッチで関連産業を発展させ、比較的競争力のある現代工業基地を形成する。

  ●鍵となる技術と設備の輸入に対し政策的な融資を提供し、重大プロジェクトの場合、適度に資本金の比率を引き下げることもある。外商投資がすでに国家が認可した国債重点プロジェクトである場合は、貸付金(利息あり)と補助を提供する。また規定に基づき認可後、中国国有企業の株式所有権を増すことができる。

  ●外商投資企業が金融資産管理会社の不良債権と株式所有権を購入し、その所有した資産に対して再編・処分を行うことを認める。

  ●外資金融機構が地方都市の商業銀行に株式参入し、農村信用社の制度の改正や組織の再編に参与することを奨励する。また企業年金や農村保険などの面で強みを持つ外資保険会社が吉林省へ進出することを奨励する。外商が吉林省に合資証券会社、証券投資信託管理会社、保険仲介会社や外資保険会社経営機構を設立する場合は、優先的に許可を与える。

  ●国家級の開発区、及び比較的発達し、産業としての特徴が明確で、率先力の強い省級の開発区においては、認可された計画面積をすでに十分に活用したうえで、土地利用の全体的な計画と都市の全体的な計画にもとづいて用地の規模を確定することができる。

  ●EUとその加盟国、もしくはその他の工業発達国を協力パートナーとして、現有の開発区の中から基礎的な条件の整っているものを選んで新しいタイプの工業団地を整備し、現代的な製造業基地を建設することを支持する。

  ●吉林省の港湾、国境港、道路、鉄道、橋、及び国境都市、国境の農場などのインフラ建設への資金投入を拡大し、ロシアと北朝鮮への道路、港湾、貿易港(区)の一体化施設整備を促進し、国際合作プロジェクトの実施を推進する。対外援助において、国境港をつなぐ道路、港湾、空港などのインフラ建設のプロジェクトを優先的に処理する。

  ●海外投資機構が規定に基づき中国の高等教育機構、職業教育機構と協力して各種の職業技術人材、国際ビジネス人材を育成する高等職業技術教育機構を設立する場合、国内のその他の職業教育機構と同等の待遇を与え、科学研究・教育用品の輸入に対して、輸入関税を免除する。

  ●海外の専門家の招聘と人員の海外研修のプロジェクトに対して経済的に援助する。

  ●外商投資企業が設立し生産・経営している機構や場所で、欠損金が生じた場合、翌年度の所得税で補い、翌年度の所得税で補えない場合は繰り越すことができるが、最長5年までとする。

  ●工業企業の固定資産(家屋、建築物を除く)は、現行規定における減価償却年限にもとづき、40%以下の比率で減価償却年限を短縮させることができる。

  ●工業企業が譲渡もしくは投資した無形資産は、現行規定の分割期限にもとづき、40%以下の比率で分割払い期限を短縮させることができる。

  ●装備製造業・石油化学工業・冶金工業・船舶製造業・自動車製造業・農産物加工を主とする一般納税者に対し、固定資産を購入する場合の輸入税を相殺することを許可する。

  ●外国人投資家が投資企業から得た利潤を直接当該企業に再投資したり、登録資本金を増やしたり、もしくはその他の会社を作ったりする場合で、しかもその経営期間が5年未満であれば、再投資部分のすでに納税済み所得税の40%を還付する。

  ●外国人投資家が買収・合弁、株式参入など多種多様なやり方で国有企業の組織改革に参与することを奨励し、それまでに累積された原国有企業の明らかに返済困難な滞納税を免除する。

  ●外国企業が東北地区に独立して投資したり、もしくは現地企業、科学研究機構、大学と合資の形で研究開発センターを設立したりすることを奨励する。審査の上許可された外商投資企業の技術センターが、中国で生産できない消耗部品・試薬・見本機械・サンプルなどを輸入する場合、現在の規定に基づき、関税と輸入によって生じる増値税を免徐することができる。

  ●外商が都市の公共施設の建設に投資することを奨励する。都市ガス、暖房、給水及び配水ネットワークの建設や経営プロジェクトに投資する場合、持株比率についての制限をゆるめ、外国側で株式を購入することを許可する。 

  ●外国人投資家が合資の形式で資本を投入し保証機構を設立することを奨励し、中小企業を対象とした融資の担保や情報諮問、法律支援などのサービスを提供する。

  ●外商が交通運輸業に投資することを奨励する。鉄道旅客運輸と貨物運輸、他国道路運送と国際道路運送及び定期、不定期の海上運輸業務と国際コンテナ多種連合運送などの業務においては、外資の持株比率の制限をゆるめることができる。

  ●外商が吉林省で中国「中西部地区の外商投資優位産業目録」に登録されたプロジェクトに投資する場合、「奨励類の外商投資プロジェクトに対する関税優遇政策」を受けられる。

  吉林省以外からの資金投資を奨励する吉林省人民政府の政策(摘要)

  本規定は、中国国内で吉林省以外からの投資が投資総額の30%以上を占め、1999年4月15日以後に、吉林省行政区内で創業された合資経営企業・合作経済企業と省外の独資企業に適用される。

  吉林省以外からの投資で創業された生産型企業においては、運営期間が10年以上であれば、経営の利益が生じた年度から、最初の3年間に収める企業所得税の全部および4年目から6年目までの企業所得税の50%が、同級財政の特別項目により、当該企業の技術革新と新製品開発に利用される。

  吉林省以外からの投資で創業された先端技術型企業・ハイテク企業またはハイテク技術を採用し改善をはかった大中型企業による5000万元を超える投資プロジェクトにおいては、運営期間が10年以上で、関連規定に認可されれば、経営の利益が生じた年度から、最初の5年間の企業所得税の全部および6年目から10年目までの企業所得税の50%が、同級財政の特別項目により、当該企業の新製品開発と技術革新に利用される。

  吉林省以外からの投資で創業された輸出型企業においては、運営期間が10年以上で、関連規定に認可されれば、本規定の第三条を執行したうえで、輸出製品による生産額が企業生産額全体の60%以上に達する場合、その年度の企業所得税の50%が、同級財政の特別項目により、当該企業の輸出製品の技術革新に利用される。

  吉林省以外からの投資で創業されたエネルギー・交通・水利工事などのインフラ整備のプロジェクトにおいては、運営期間が15年以上であれば、経営の利益が生じた年度から、最初の5年間の企業所得税の全部および6年目から10年目までの企業所得税の50%が、同級財政の特別項目により、当該企業の技術革新に利用される。

  吉林省以外からの投資によって創業された農業・林業・畜産業・漁業へのプロジェクトにおいては、運営期間が15年以上であれば、経営の利益が生じた年度から、最初の3年間の企業所得税の全部および4年目から8年目までの企業所得税の50%が、同級財政の特別項目により、当該企業の技術更新と新製品開発に利用される。農業資源の転化に関するプロジェクトであれば、さらに優遇政策を受けられる。

  吉林省以外からの投資によって創業された科学研究・文化事業・体育事業・教育事業サービス・観光施設のプロジェクトにおいては、運営を始め、経営の利益が生じた年度から、最初の5年間の企業所得税が、同級財政の特別項目により、当該企業の技術革新に利用される。

  吉林省以外からの投資額と土地の用途にもとづき、省外の投資家に土地譲渡金を減額する特恵を与える。運営期間が15年以上で、投資額が5000万元(5000万元を含む)を超え、吉林省政府の認可を受け、生産型企業を建設する場合、土地譲渡金は20%を減額する。先端技術型企業・輸出型企業・都市のインフラ整備・農業・林業・畜産業・漁業、その他養殖業などでは30%を減額する。農業産業化プロジェクトと荒山荒地の農業開発を目的としたプロジェクトでは40%を減額する。5000万元を増資するごとに、さらに10%を減額する。ただし最大70%を超えることはない。

  吉林省以外からの投資で賃借の方法で土地使用権を取得するプロジェクトにおいては、運営期間が15年以上の輸出型企業・先端技術型企業・ハイテク企業の用地であれば、認可を受け、土地使用権を取得した時から、5年間は土地賃借金を緩やかに徴収する。6年目から規定通り土地賃借金を徴収する。

  吉林省以外からの投資の投資額が5000万元(5000万元を含む)を超える生産型建設プロジェクトにおいては、行政事業費の徴収を半減する。吉林省以外からの投資によって創業された企業による生産経営活動中の行政事業費の徴収については、一律規定に基づき最低基準で徴収する。吉林省以外からの投資の企業に対して、いかなる理由があっても無責任な検査、無責任な徴収、無責任な割り当て、無責任な集金を厳しく禁ずる。

  吉林省以外からの投資のプロジェクトにおいて、環境整備・エネルギー供給・通信・交通・給水・ガス供給などの面で優先を保証する。流動資金の貸し付けは政府に基づいて銀行と歩調を合わせ、優先的に処理する。

  吉林省以外からの投資企業へ赴任する上層部(役員)、専門技術者、専門技術労働者並びに特別の必要によって外国または他の省から招聘された職員とその配偶者と子供に駐在資格をあたえる。関連部門により、その配偶者の就職と子供の入学および入園などを適切に処理する。

  資金誘致に特に寄与した機関と個人を奨励する。資金を誘致し合資企業あるいは合作企業を発足させた場合、利益を受けた機関より奨励金が支払われる。資金を誘致し独資企業を起こした場合、同級財政より奨励金が支払われる。無償寄付金を誘致した個人には厚い報奨があたえられ、無償寄付金の受け手(受贈者)より奨励金が支払われる。具体的な奨励方法は、各市・州が資金誘致の状況または効果と利益に応じて自ら規定する。

  吉林省と友好関係を結んだ省・市、吉林省の経済成長に大いに影響する外来投資プロジェクトであれば、政策としてその投資に応じて処理するうえ、特別に優遇する。

  吉林省旧工業基地の振興に対する国家の特別優遇政策

  税制面における優遇政策

  ★中国の東北地区で装備製造業・石油化学工業・冶金業・船舶製造業・自動車製造業・農産品加工業などの製品生産に従事することを主とする一般納税者が、固定資産や固定資産を自ら製作するため使う貨物の購入や、もしくは応税労務と固定資産のための運送費用納付などにより生ずる税金は、当年に新しく増加した増値税に代替することができる。当年に新しく増加した増値税がない場合、あるいは当年に増加した増値税額では不足する場合、残りの部分の税金額を翌年に繰り越して引き続き代替することができる。2004年7月1日から施行する。

  ★東北地方の豊度の低くなった油田と老朽化した鉱山に対して、省級の人民政府の認可を受け、30%以下を限度とし資源税を引き下げる標準税率を適用する。

  ★個人所得税の基礎控除額を引き上げる。東北地区企業の個人所得税の基礎控除額を月平均1200元に引き上げ、具体的な基礎控除額は省レベルの人民政府が地元の平均給料に合わせて、上述の限度を超えない額で定める。企業が省級の政府により定められた基準内で給料を支払う場合には、所得税がかからない。2004年7月1日より施行する。

  ★固定資産の減価償却率を引き上げる。東北地区の工業企業の固定資産(建物、建築物などは除く)は、現行規定による減価償却年数をもとに、40%を超えない比率で減価償却年限を短縮させることができる。

  ★無形資産の割当年限を短縮する。40%を超えない比率で分割払い期限を短縮させることができる。ただし、協議や契約によって定められた使用年限がある無形資産は、協議や契約によって定められた使用年限によって分割払いでしなければならない。

  社会保障システム試行の関連政策

  ★社会保障システムの試行は遼寧省から黒龍江省と吉林省に範囲を拡大し、すでに全面的に展開されている。国家の納付比率は3.75%、企業の納付比率は1.25%、個人の納付比率は5%であり、社会保障システムの試行は、国有企業の組織改革のためによい環境を作っている。

  投資面に関する支援政策

  ★国家は毎年東北地区旧工業基地を振興させるための工業国債専門プロジェクトを組む。東北地方旧工業基地の工業建設プロジェクトにおいて、国家の当該計画のプロジェクトに入りさえすれば、原則として固定資産投資額の10%を国債で融資できるが、融資金額は最高で固定資産投資額の15%を超えることはない。