2014-05-13 読み込み(3515)
長春市は、中華人民共和国東北地方の吉林省に位置された政治、経済、文化の中心地。市内には長春第一自動車製造工場と長春映画製作所が所在し、中国における自動車工業と映画製作の拠点となっていて、中国の「自動車城」と「映画城」で有名である。面積は、20604平方キロ;人口は、750万人の長春市は、中国副省級都市のひとつである。長春市には、中国最大規模を誇る吉林大学が所在していて、中国における重要な研究学園都市と言われている。国際都市として、きれいな観光地、長春ならではのグルメ、親切な現地の人々等で、毎年大勢の国際旅客を魅了している。1932年から1945年までは満州国の首都とされたことで、市内には当時の建築物が多く残っている。
長春市経済
長春市は五大領域を戦略的新興産業と確定
2010年の初め、長春市は先進製造業、光電子データ産業、バイオ医薬、新エネルギー、新材料などの分野を戦略的な産業として重点的に育成及び発展させ、これを工業経済の新しい成長の先端として創造する。
先進的な制造業は重点的にハイブリッドカー、電気自動車および燃料電池自動車などの省エネルギーと新しいエネルギーの自動車と機械・電力一体化の装備、大規模集積回路装備など分野の発展を支持する。光電子データ産業は重点的に新しい平板ディスプレー、太陽光発電モジュール、光通信器具の部品、LED照明、自動車の動力電池と電機と肝心な自動車用コントロール、検出、執行電子部品、組み込み式ソフトウェアなどの分野の発展を支持し、肝心な技術と器具部品の研究と開発と産業化を支持する。
バイオ医薬は重点的にバイオ化学工業、バイオエネルギー、バイオ医療、バイオ医薬などの分野の発展を支持する。再生資源を総合利用した生物基高分子の新しい材料、生物基の無公害化学製品技術の研究と開発と産業化を利用することを支持する。新エネルギーは重点的に風力エネルギー、太陽エネルギー、バイオエネルギーを利用するための核心装備と肝心な器具の部品、知能電網設備と肝心なモジュールなど分野の発展を支持する。新しい材料は重点的に発光材料、レアアース(マグネシウムとアルミニウム)合金、高分子の有機的な材料、新型の建築材料などの分野の発展を支持する。
同時に、戦略投資家が戦略的な新型の工業産業を発展するよう励まして、重大なプロジェクトの建設と新しい製品開発を実施する。投資額が10億元以上の大きいプロジェクトに対して、事を一つ一つ協議し、一つの企業ごとに一つの政策を採用する方式をとって、支持を提供する。
長春市外商投資企業税収優恵政策(ビジネス)
1、長春市の生産性外商投資企業は、国家が与える沿海開放都市と地区の税収政策を享受し、24%税率減税にて企業所得税を徴収する。(注:二つの国家級開発区、長春経済技術開発区と長春ハイテク産業開発区は、15%の税率で企業所得税を徴収する。)
2、生産性外商投資企業が、経営期間十年以上の場合、利益獲得年度から、二年間免税、三年間企業所得税半減の優恵を享受することが出来る。
3、外商が投資して興した産品輸出企業は、税法規定に従って免減企業所得税が満期になった後、すべての年輸出産品生産額がその年企業産品生産額の70%以上に達した産品輸出企業は、税法規定税率に従って企業所得税を半減する。しかし15%税率で企業所得税を徴収する企業で、上記の条件に符合する場合は、10%税率で企業所得税を徴収する。
4、外商が投資し興した先進企業が、税法の規定に従って免減企業所得税が満期になり、なお先進技術企業と認められる場合、税法規定の税率に従って三年延長して企業所得税を半減して徴収する。しかし15%税率で企業所得税を徴収する企業が、上記の条件に符合する場合、10%税率で企業所得税を徴収する。
5、国家奨励類外商投資企業に属する場合、現行税収優恵政策執行満期後三年以内は、15%の減税税率で企業所得税を徴収する。
6、外国投資者が外商投資企業から取得した利潤を直接その企業に投資し、登記資本を増加し、或いは資本として他の外商投資企業を開設し、経営期間が少なくとも5年になる場合、再投資部分に納めた企業所得税額の40%を返却する。
7、外国投資者が外商投資企業から取得した利潤で、中国境界内で資本として直接再投資興業し、産品輸出企業或いは先進技術企業を開設・拡張し、経営期間が5年以上になる場合、再投資部分で納めた企業所得税を全額返却する。
8、外商投資企業が中西部地区に投資し、投資された会社の登記資本中における外資比例が25%以上の場合、審査機関の批准を経て、外商投資企業税収優恵待遇を享受することができる。
9、《外商投資産業指導目録》に符合する奨励類、また技術移転する外商投資項目、投資総額内で輸入した自用設備は、《外商投資項目不予免徴輸入商品目録》に記載されている商品以外であれば、関税と輸入環境増値税を免ずる。
10、中西部地区の利用する外資優勢産業と優勢項目は、国家の批准を経て、《外商投資産業指導目録》中における奨励類項目政策及び相応の優恵待遇を享受することができる
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